刑事・少年事件でお悩みではありませんか?
- 家族が逮捕された
- 家族が逮捕されたが面会(接見)できない
- 身に覚えのない容疑で身柄を拘束されている
- できるだけ早く保釈・釈放してほしい
- 不起訴を得たい
- 執行猶予を得たい
- 刑事裁判を回避したい
- 国選弁護人以外の弁護士に相談したい
大切なご家族が逮捕されてしまった時には
刑事事件は「自分の家族には関係ないこと」と思っている方もおられるかもしれませんが、そうとは限りません。いつどんな状況でご家族の身柄が拘束されるかはわかりません。身柄が拘束された場合、その方のまわりには味方はおりません。そうした状況で唯一頼れるのが弁護士です。
大阪市北区・南森町駅の西田広一法律事務所にご連絡頂けましたら、スピーディに弁護活動を開始して不起訴、保釈・釈放などに向けて全力で対処します。勾留期間(刑事裁判までの拘束期間)中は弁護士以外、どなたも面会(接見)することはできません。大切なご家族が逮捕されて不安な時、一番力になってくれるのが存在、それが弁護士なのです。
刑事事件について
刑事事件での弁護活動
示談交渉
被害者がいる事件の場合には、示談交渉により早期釈放や不起訴処分を得ることが可能です。ただし、捜査中は被疑者が被害者に連絡を取ることは難しいため、弁護士が代理人として示談交渉を進めさせて頂きます。
不起訴処分
起訴の前段階から不起訴処分を得られるようにスピーディに対処して、早期の保釈・釈放を目指します。不起訴処分が得られれば、逮捕されても前科は付きません。
保釈・釈放
保釈手続きなどを行って、身柄の保釈・釈放を目指します。勾留阻止による釈放、処分保留による釈放、保釈による釈放、不起訴による釈放などの方法のほか、略式手続きによって保釈を得る方法もあります。
執行猶予
訴されて刑事事件となった場合でも、できるだけ有利な形で弁護活動を行って執行猶予を得るために全力を尽くします。執行猶予を得ることで、有罪判決を受けても刑の執行が一定期間猶予されます。
少年事件について
少年事件と成人事件の違い
成人事件の場合、逮捕、勾留を経て起訴するかどうかが決定されますが、起訴猶予による「不起訴処分」という制度があります。しかし少年事件の場合には、この不起訴処分にあたる制度がなく、事件全体が家庭裁判所に送致され、そこで審判を受けることになります。また、原則として保釈制度がないため、家庭裁判所に送致された場合でも保釈請求を行うことができません。
少年事件も当事務所にご相談ください
このように、少年事件と成人事件には様々な違いがありますので、成人事件だけでなく少年事件にも精通した弁護士に相談する必要があります。大阪市北区・南森町駅の西田広一法律事務所では成人事件だけでなく少年事件にも適切に対応しますので、もしお子様に何かあった時にはすぐにご連絡ください。保護者の方の心のケアにも注力して弁護活動を行わせて頂きます。